省エネ法改正
省エネ法が改正されました。最近のエコ気運で省エネ法が制定されたのかと思いきや、なんと30年も前のオイルショックの時に作られた法律だそうです。およそ30年ぶりに見直されたというわけです。
昨日は建築士会主催の改正省エネ法の勉強会があり参加してきました。今までは床面積2000㎡以上の建築物に適用されていたのですが、今後は300㎡以上適用されることになります。(ただし平成22年4月以降着工のもの)
住宅で300㎡というと90坪ですから、めったにお目にかかるものではありませんが、たまにはあります。この場合省エネ法に基づく届け出が必要になります。
内容的には、特に厳しい規制がつくわけではありませんので、私が設計するような住宅の場合は特に何も付け加える必要はありません。要するに届け出がいるだけなのですが、これを怠ると最高100万円の罰金に処せられるので注意が必要です。
この改正によって、小規模の集合住宅やテナントビルなどが新たに届け出の対象となるため、これを受理する側の府または特定行政庁はパニックになる恐れがあります。ついこの間の確認申請が何カ月もかかるというような事態に陥りそうな感じですが、この法律では届け出であって許可ではないので、とりあえず出せば違反にはならないわけで、ホントに必要なのかなという気さえします。たぶん、省エネ目標○○%達成しましたみたいなのを発表するための根拠となる数字づくりをしているのかな??