長期使用製品安全点検制度がスタートします
「消費生活用製品安全法」というのがあったみたいなのですが、それが改正されました。
経済産業省のページはこちら(http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html)
「いったい何?」と私も思いました。
数年前から、「○○年式の石油ファンヒーターをお使いのお客様は・・・」というふうにテレビなどで修理を呼びかける広告が流れることがよくあります。今回の法改正の内容は、販売した商品が劣化によって故障した場合にでも、メーカーが年限にかかわらず責任を負わなければならないような実態を受けて、消費者が必要な点検をしなかったらメーカー側の責任はないですよというものです。
具体的には、購入時にユーザー登録を行うことで、メーカーから必要な点検を行っていくということです。ユーザー登録をしなかったり、点検を拒否した場合などは、ユーザーが責任を負うということになります。
対象となる品目は、2種類に分かれており、まず、特に重大な危害を及ぼすおそれがたかいものとして、瞬間湯沸か器・給湯機・風呂釜・ファンヒーターなど、過去に事故が起こって回収修理などを行っていたもののほか、ビルトイン式電気食器洗器・浴室用電気乾燥機も含まれています。
そして、事故発生率は少ないものの注意を喚起するものとして、扇風機・エアコン・換気扇・洗濯機・ブラウン管テレビが挙げられました。
施行は平成21年4月1日です。
この法改正は、行き過ぎた消費者保護(というよりもメーカーへの言いがかり)から、メーカーを守るものだとおもいます。これも時代の流れ。価値観が多様化し(良く言えば)当たり前のことが通らない時代ですから、当たり前を法律で決めないといけないみたいです。
消費者としては、新しい商品を買った時にはまめにユーザー登録しておきましょう。