薪ストーブと消防の規制
昨日は消防署に薪ストーブ設置の相談に伺いました。
住宅を建てる時には、地域によっては消防署の確認を受ける必要があります。消防署では、火災とそれによる被害を防ぐための外装や内装に関する制限が守られているかを確認します。
内装の制限の中で、火気使用室の内装についての定めがあり、火気(たとえばガスコンロなど)を使用する部屋(台所など)の内装を不燃材で仕上げているかをチェックします。
この火気というのが、ガスコンロは該当するがIHクッキングヒーターは該当しないとか、持ち運びのできるガスファンヒーターなどはよいが据置式の石油ストーブは該当するとか、いろいろと難しい部分があります。
薪ストーブに関しては、そもそもそのカテゴリーが確立されていないので、法律もどれを適用するのかがあいまいです。
半密閉式のストーブ(小学校などに置いてある据置式の石油ストーブ)に関する規定を準用すると、ストーブ本体は壁から1m以上離さなければなりません。住宅でそれほどのスペースをとってしまうと困ります。通常はメーカーの基準に従って、遮熱壁・遮熱板などをほどこし、壁になるべく近づけて設置します。
きのうは、壁とストーブとの離隔距離について、消防署に相談に行ったわけです。
ストーブの設置例や実際の壁面温度の測定データなどを提示して説明したところ、メーカーの基準に従って施工してよいでしょうということでした。今回は、いわゆる防火・準防火地域ではないので、消防署の検査もありませんので、これでおしまいということですが、メーカー側としては、測定データなどをまとめておく必要があるかもしれません。
薪ストーブはここ数年人気が急上昇です。私のところにも薪ストーブを設置したいという相談が結構あります。
これだけ普及しているにもかかわらず、それを規制する法律が整備されていないということは不思議です。逆に考えれば事故が起きていないから必要なかったのかもしれません。けれども、煙突工事などはその設計・施工に専門的な知識が必要ですから、きちんとした法整備が望まれます。