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住宅瑕疵担保履行法

fbc69753.jpg「住宅瑕疵担保履行法」という法律が今年の4月から施行されています。
平成12年に施行された、住宅品質確保法(いわゆる品確法)によって、住宅の主要構造部に対して10年の瑕疵担保責任が義務付けられました。
住宅を販売する宅建業者や、工事を請け負う建設業者が、10年保証することになったのですが、いざ瑕疵が発見されて保証しろという事態になった時に、その業者が倒産していなくなっていたりということがあるわけです。そうすると、消費者は泣き寝入りということになり、10年保証は絵にかいたモチということになります。
そこで今回の法律が制定され、上記の宅建業者や建設業者は、高額の保証金を積み立てるか、政府の指定する保険に加入することをにより、もしもの保証をしようというものなのです。

この保険に加入すると、工事中(いわゆる中間検査)と完了時(いわゆる完了検査)を保険会社が行い、保証に値する建物かどうかをチェックすることになります。
以前から、日本住宅保証検査機構や住宅性能保証機構が行っていた、保証制度とよく似ていますが、政府の認定するということで、保証内容や保険料などが横並びに統一され、数社増えることになりそうです。

いくつか「?」のつく制度なのですが、それはまた別の機会に書くとして、われわれ”業者”は制度に振り回されるがごとく、導入のための研修を受け、対応しなければなりません。今回は、宅建協会を通じての講習会を受講してきました。
当社は、以前から日本住宅保証検査機構の保証制度を活用しており、政府認定の保険法人化されたことにより、少し手続きが変わりました。

余談ですが、宅建協会は、加入率が非常に高い団体で、しかも研修などの参加率も非常に高いのです。(制度がよくできています)
今回の研修では、第二部で、実務的な研修が行われました。
写真の女性、私よりも少し若いのですが(たぶん)売買の仲介や不動産の販売で国内トップクラスの実績を持っておられ、その営業手法についての講習でした。
90分ほどでしたが、息つく間もないほどにお話しいただき、大変勉強になりました。

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